介護保険法に関する制度解釈等への質問について(会員専用)

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※介護保険制度解釈メール


Q & A (2019年10月)

下記は、2019 年 9 月 17 日(火)に行われましたケアマネジャー連絡会において、介護 保険課給付係より伝達がありました内容をケアマネジャー連絡会にて協議した結果以下の 形でご報告いたします。

 ケアプランの軽微な変更の目標期間の延長について、目標の変更がなく期間のみを延長 する場合に関する質問が多くあったため、この場において回答させていただきます。 いただいた質問の具体的内容ですが居宅基準の解釈通知において、 「居宅サービス計画を変更する際には、原則として、基準に規定された居宅介護サービ ス計画作成に当たっての一連業務を行うことが必要であるが、利用者の希望による軽微な 変更を行う場合には、この必要はないものとする」 と記載されていることから、単に目標設定の期間を延長する場合に、これを軽微な変更 とみなして、アセスメントやサービス担当者会議、ケアプランの交付等の一連業務を省略 してよいかどうか、といった内容の質問でした。 上記について、前提として、町田市としては、単に目標期間のみが延長になるケアプラ ンは基本的に少ないと考えています。 これは、介護保険制度は、アセスメントやモニタリングを通じて、利用者の変化を捉え、 適正なサービス提供により、自立支援、重度化防止を目指していくものです。 このため、前回のプラン作成時から半年、1年と経過した中で、達成できない目標は、 達成できない理由を分析し、最終的なゴール地点は同じであっても、そのステップである 短期目標の見直しは当然に発生するものであり、同じ目標や援助内容で期間のみの延長が 漫然と繰り返されるのは適切ではないと考えています。 一方で、アセスメント等を通じた結果、同じ目標になる可能性も当然あり得ると考えて います。目標期間の延長を行う場合はそれらの全てが軽微な変更に該当し、一連業務を省 略できるかについてですが、市の考えをお示しさせていただきます。 サービス担当者会議等の一連業務を行う必要性について検討した結果、その必要性が低 い場合にのみ一連業務の省略が可能であるものと市としては解釈しています。このため、 介護保険最新情報 vol.155 に軽微な変更の例示として目標期間の延長について記載があり ますが、その全てが軽微な変更に該当するわけではなく、一連業務の省略には、一連業務 の必要性の検討が必要になると考えています。 上記ご説明したポイントをもとに、単に目標設定の期間を延長する場合に一連業務の省 略が可能かどうかをご判断いただければと思いますが、ケアプラン作成に当たっての一連 業務は原則必要なものと考えていますので、省略が可能かどうか悩まれた場合については、 原則に従い一連業務を行うことを推奨します。 一連業務を省略する場合につきましては、利用者とのトラブル防止や指導の際にお示し いただく根拠として、一連業務の必要性についてどのように判断されたのかを支援経過な どに記録してくださいますようお願いします。また、業務の省略をする場合にも、ケアプ ランの1表から3表については作成することが望ましく、ケアプランの2表のみを作成す る、期間延長を明記した文書を交付するなどは不適当と考えていますのでご留意ください ますようお願いします。

Q & A (2019年6月)

【質問 ①】
 通所介護等の利用状況報告書及びモニタリング報告書等は、毎月の収集義務があるのか?

【答え ①】
義務ではない。 町田市では毎月の利用実施状況報告を提出・収集する指導は行っていないが、プラン変更、更新時、ケアプランの短期目標期間に沿って『モニタリング(再アセスメント)評価』を行い、書面で報告を行う必要はある。しかし、介護サービス情報公表の訪問調査等では「月1回以上、サービス提供事業所から居宅サービスの実施状況を確認した記録があるか」とあり、書面での確認を求められる現状がある。この点については法令遵守と相違あるため、今後保険者へ確認を行っていく。毎月の利用実施状況報告については、通所介護等においては原則提出・収集の義務がないため、ケアマネジャー各位においても十分理解の上、各サービス事業所に問い合わせいただきたい。

【質問 ②】
福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取り扱いについて町田市より通知があったが手すりと踏み台合わせて料金が変わらない状況であれば貸与継続でよいか。 また、居宅サービス計画書(2表)変更は必要か。いつまでに変更すればよいのか。

【答え ②】
原則継続できないが下記を参照ください。 厚生労働省通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号別紙参照)
① 複合的機能を有する福祉用具貸与について2つ以上の機能を有する福祉用具については、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。 「踏み台を継続されている方への返戻等はない」。また、ケアプランの記載変更の必要はなく、変更時期についてはプラン見直し等の際に行うことで良い。見直しの内容は、踏み台をなくすか、住宅改修による踏み台の設置等が必要。


Q & A (2019年5月)

【質問 ①】
病院側から退院前のカンファレンス開催依頼があり在宅ではケアマネと福祉用具事業所、通所介護事業所、訪問看護事業所の各々担当者が参加し退院に向け身体状況、生活状況、サービス計画書(原案等)について話し合いましたがカンファレンス参加(Ⅰロ)算定可能か。

【答え ①】
上記質問の参加者では算定できない。
町田市へ確認。
算定要件としての「カンファレンス」は診療報酬上の算定要件を満たす必要があります。医療機関から「カンファレンス」として出席要請があっても在宅療養担当側の参加者がケアマネジャーだけでは算定できない。特に(Ⅰロ、Ⅱロ、Ⅲ)の加算を算定する際、診療報酬上の退院時共同指導料2の注3の項目を満たす必要がある。
・介護保険最新情報Vo1628(P51-53
・診療報酬の算定方法 B005 退院時共同指導料2 注3
参考:https://www.dietitian.or.jp/assets/data/medical-fee/000019853266・pdf

【質問 ②】
軽度者の福祉用具貸与理由書の提出時に、理由書への質を求めていることから書類受け取り時に時間を要している部分もあるとの事ですが、質の担保および向上について実際にサービス給付に至ってからの効果測定に重きを置くことこそ質の担保・向上につながるにではないでしょうか?

【答え ②】
町田市へ確認
・理由書の質について
本申請については特例であることから、市では給付適正化の観点から、必要性を判断しています。ケアプランに必要性、例えば身体状況が把握できない場合は、導入する判断ができないため、ケアマネジャーへ問い合わす必要が出てきます。必要性が申請時のケアプランE表又は4表で確認できた場合は問合せもしておりません。また、理由書の質を求めることについてですが、利用者が速やかに福祉用具を利用できるために、必要性がわかる申請書の提出が必要と考えています。そのために、ケアマネジャーの経験などに左右されないよう、申請書等に必要は項目を設け、市のホームページにて、申請時の留意事項(市で申請内容を判断するためのポイント)を周知することで、市の処理時間を早め、福祉用具の早期導入ができると考えています。
・福祉用具の効果測定について
導入により生活機能の維持・改善が図られる可能性はあります。しかし、この給付は特例給付である以上、必要性が判断できないものに関しては、給付することはできません。

 

 

 

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